こんにちは、\イッカクです/
今回は、2回目です。
以下、引用の続きからどうぞ
<引用開始>_______
○西田委員
大変御丁寧な答弁、ありがとうございました。
おっしゃったとおり、ICCローマ規程、
二〇〇七年にこれを締結し、
そしてあわせて、ローマ規程の協力法もたしか
同時に制定をされたというふうに思うわけでございます。
それで、今御答弁ありましたけれども、
ICCローマ規程よりもジェノサイド条約における
集団殺害の定義の方が広い意味で
というふうにおっしゃいましたけれども、
ジェノサイド条約における集団殺害の定義と
ICCローマ規程における定義、
(a)から(e)まで五つたしか定義されておりますけれども、
ほとんど全く同じなんでございますね、
文言が。唯一違うのは、(e)でたしか子供というふうに
条約では定義しておるんですけれども、
それがただ、失礼しました、
児童と定義されたのが、
ICCローマ規程では子供になったぐらいの違い
しかなくて、定義そのものは全く同じでございます。
どこをどう解釈されて、
より広い意味でというふうに御答弁されたのか、
ここについてまたお聞かせください。
○新美政府参考人
お答え申し上げます。
私の説明がちょっと舌足らずであれば謝らせていただきますけれども、
今、私の方から御説明いたしました
ジェノサイド条約とICCローマ規程において、
ジェノサイド
あるいは集団殺害自身についての
定義が違うというわけではございませんで、
まさに委員御指摘されましたとおり、
ジェノサイド条約でも、
このICCローマ規程でも、
何がジェノサイドに当たるのか、
あるいは集団的殺害に当たるのかという点については、
定義は同じでございます。
むしろ、このICC規程ができたときに、
ジェノサイド条約の方が先に成立しておりますので、
ジェノサイド条約の規定を引っ張ってきて、
言いぶりは多少変えてございますけれども、
ICC規程に引っ張ってきたというところでございます。
私が違うと申し上げたのは、
むしろ、処罰の対象となる行為でございまして、
これは、例えば
ジェノサイド条約では、
処罰すべき行為として、
集団殺害の共同謀議、あるいは、直接かつ公然たる扇動、
未遂、共犯というような行為類型が
与えられておりますが、
例えば集団殺害の共同謀議という行為そのものは、
ICCローマ規程の方では
処罰対象として含まれていないわけでございます。
○西田委員 ありがとうございます。
恐らく、このICCローマ規程を締結されるときには、
外務省と法務省刑事局の方で、
この国内法との整合性の関係を議論された
というふうに思います。
当時、今御答弁された共同謀議であったり集団殺害そのもの、
そして、集団殺害の教唆、
共犯、共同謀議、未遂、そういったことが
いわゆる行為の対象として定められているわけですが、
そういったことを
国内法で担保できるかできないのか、
そういったことを
十分に御議論された上でのこの
ICCローマ規程の締結だったと思います。
きょうは、刑事局長がお越しでございますので、
刑事局長にお伺いしたいと思いますが、
当時、このICCローマ規程を締結する際、
どのような議論を刑法を所管する
刑事局としてなされたのか、
教えていただければと思います。
○稲田政府参考人
ただいまのお尋ねは、
ローマ規程、国際刑事裁判所規程第六条の1に
規定する集団殺害犯罪ということが、
我が国内法上どういうふうに
担保されているのかということだろうと思います。
ただ、同規程は、
国際刑事裁判所の管轄権の範囲内にある
対象犯罪のうち、集団殺害犯罪について、
同裁判所がその管轄権を行使する際の
さまざまな手続について定めているものでございまして、
ジェノサイド条約とは異なりまして、
加盟国において、
当該集団殺害犯罪を国内法で犯罪化することまで
義務づけているわけではないわけでございます。
そういう観点から、私どもとしては、
国内法との関係というような整理ということは、
特に問題はないというふうに考えていたのではないかと思っております。
○西田委員 ありがとうございます。
そうすると、ジェノサイド条約を
これから仮に締結するとなると、
国内法の整備において新たな検討が必要という
理解でよろしいんでしょうか。
○稲田政府参考人
先ほど外務省から御答弁ございましたように、
共同謀議の点について、
国内法で担保ができているのかという点につきましては、
今後さらに締結の際に必要なものとして検討し、
必要であれば、国内法の整備、
さらにその内容等についても検討していく必要があると思います。
○西田委員
ありがとうございます。
とはいいながら、国会の議事録を見てみますと、
ジェノサイド条約について最初に御答弁をいただいているのは、
昭和三十二年、五十六年前なんでございますね。
当時、岸外務大臣でございます。
御答弁は、研究中と御了承願いますと。
その次は、昭和五十四年、三十四年前でございますね。
外務省国際連合局長、
局長答弁でございますけれども、
緊要性が高いということは言えない、しかし、
検討は進めてまいりますと。
三十二年前もそうですね。
局長答弁、同じでございます。
慎重ながら検討してまいりたいと。
そして、ICCローマ規程締結の際に
また議論の対象になっておりまして、
国内法の整備等についても検討していかなければならないと
認識していると、当時、麻生外務大臣が
御答弁いただいているわけでございます。
昭和三十二年、五十六年前から研究がされ続けて、
はや五十六年でございます。
まだ研究を続けていらっしゃるのかということに
なるわけですが、
これはもうお決まりの答弁でございまして、
ジェノサイド条約は締結するつもりがないと
受けとめられても仕方がないというような状況に
既に至っているというふうに思うんですが、
外務省、いかがでしょうか。
<引用終り>_______
③へ続きます。
では、また。
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