①なぜ日本国は、ジェノサイド条約を批准していないのか?・・・オカシクないですか?

日記


こんにちは、\イッカクです/
今回は、「ジェノサイド条約」について
以下、
第185回国会 法務委員会 第4号
平成25年(2013年)11月5日(火曜日)での
質疑応答を聞いて下さい
ソース:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000418520131105004.htm
■音声でどうぞ

■文字起こし
【ジェノサイドの部分のみ】以下、引用します。
<引用開始>_______
○江崎委員長 
それでは、続きまして西田譲委員から
御発言を求められております。西田譲君。

○西田委員 
引き続きまして、日本維新の会の西田譲です。
本日もどうぞよろしくお願いを申し上げます。

 さて、先輩議員ばかりの前で最初から
甚だ恐縮なのでございますが、
私たち政治家が常に念頭に置くべきものは
我が国の国益である、
これは言うまでもないことでありまして、
ここで言う我が国の国益というのは、
決して今この時代を生きている
私たちだけの国益ではなく、
先祖の利益であり、
そして、まだ見ぬ子孫の利益、
つまり、過去、現在、未来にわたっての国益、
このような認識が
いわゆる保守主義の認識であるというふうに
私は思うわけでございます。

 かつてケネディ大統領が尊敬をしていたという
上杉鷹山は、自身の政治哲学を伝国の辞の三カ条に
まとめていらっしゃいました。
その第一条でございますけれども、
「国家は先祖より子孫へ伝え候
国家にして我私すべき物には
これ無く候」、
このように記されているわけでございます。
まさしく、この伝国の辞に記された
上杉鷹山の政治哲学とは、
過去、現在、未来をつなぐ
垂直的共同体として国家を理解する
保守主義の真髄にほかならないというふうに
思うわけでございます。

 さて、そういった中で、きょうは
ジェノサイドについて取り上げさせていただきたいと
いうふうに思っております。

 一民族、人種を地上から抹殺してしまおうという
残虐で野蛮な試み、
これがジェノサイドであるわけでございます。
ポーランドのレムキン博士がこのジェノサイド
という言葉をつくったわけでございますけれども、
これはもう皆様御承知のとおり、
かつてナチス・ドイツが行った
ホロコースト、ユダヤ人の
大虐殺であるホロコーストという
蛮行が大変有名でございます。

 世界各地では、
このホロコーストは二度と繰り返してはならない
人類の蛮行ということで、
世界各地にホロコースト記念館が建設されている
わけでございますけれども、
ここで、米国のニューヨーク州にあるホロコースト記念館に、
何と、旧日本軍の従軍慰安婦の特別展示館を設けよう、
そういった動きが
ことしの春先来からあるやに報道されているわけでございます。

 私は何も、この従軍慰安婦の問題について、
直接当委員会で言及しようというふうに思って
いるわけではございません。
大切なのは、果たしてホロコーストと
従軍慰安婦が同列に扱われるべき問題なのか
ということでございます。

 私は、いわゆる従軍慰安婦は、
ホロコーストと同列に取り上げられるような
問題では決してないというふうに考えるわけで
ございますけれども、
まず最初に、谷垣大臣、この問題について
どのようにお考えでございますか、
お聞かせいただければと思います。

○谷垣国務大臣 
今おっしゃったような展示の企画があるということは、
私も仄聞しております。
ただ、たびたびこの委員会で同じようなことを
述べておりますが、
私は、直接自分の任務と関係しないことを
法務大臣として国会で発言するのは
差し控えるべきだと思っております。

 ただ、今伺っておりまして、
ホロコーストと慰安婦という言葉の定義をまず
しっかりするところから始められたらいかがでしょうか。

○西田委員 
ありがとうございます。
 まさしくホロコーストは、私が先ほど申しました、
これはジェノサイドの一種でございますね。
まさしくジェノサイドそのもの。
先ほど申したように、ポーランドのユダヤ人である
レムキン博士が、
ジェノ、つまり種族、
そして、サイド、殺す、
種族の殺害ということでつなぎ合わせた
造語でございます。
以前は、たしか英国のチャーチル首相が、
ホロコーストに対して、
名もなき犯罪というふうに
言ったわけでございますが、
それを受けてつくられた造語だというふうに
認識をしているわけでございます。

 特に、ドイツにおきましては、
国内で合法化された殺人というふうにも
言われたわけでございます。
ドイツ人の血と名誉を守る法律であったり
帝国市民法によって
ユダヤ人が迫害されていった結果として、
引き起こされたわけでございます。

 そして、きょうこの問題を取り上げなきゃ
いけないと思ったのは、
これは私たちの父祖の名誉にかかわる
問題だということなのでございます。

 私たちの父祖は、確かにこの
ナチス・ドイツと同盟を結びました。
私は、これは過ちではなかったか
というふうに思うわけでございますけれども、
しかし、決して私たちの父祖が
ジェノサイドに加担したといったことは
ないわけでございます。
まして、ジェノサイドを行ったということも
ないわけでございます。

 翻って、ホロコースト記念館に
慰安婦展示館を設けよう、
こういった試みというのはいかがなものでしょうか。
私たちが、そして私たちの父祖がまるで
ジェノサイドに加担したかのような、
そういった風潮を国際社会に喧伝する、
そのような意図があるというふうに思えてなりません。
私は、冒頭、政治家は、過去、そして現在、未来をつなぐ
垂直的共同体としての国家の国益を守るべき
ということを指摘させていただきました。
まさしく我が国の国益が損なわれていることに
つながるというふうに思うわけでございます。

 我が国は、ナチス・ドイツのような
ジェノサイドに手を染めた国家ではない、
ましてや加担はしていないといったことを
しっかりと宣伝していかなければならないと思います。
当然、主権国家として、
この国の名誉心、そして矜持を忘却してはなりません。
ジェノサイドに関しては
断固許さぬ決意を世界に向けて発信することこそ、
世界秩序を担う、
その一翼を担うという正しい外交で
あるというふうにも思うわけでございます。

 例えば、ホロコースト以外にも
ジェノサイドと言われているものはあります。
近年によりますと、
ノーマン・ネイマーク博士、
アメリカの学者さんでございますけれども、
例えば、
スターリンにおけるあのウクライナの飢餓、大虐殺、
もしくは国内の大粛清、
こういったものも
ジェノサイドであるというふうな指摘がなされております。

 それ以外にも、例えば、毛沢東の中国、
ポル・ポトのカンボジア、
メンギスツのエチオピア、
さまざまにジェノサイドではないかという
指摘がされているものもあるわけでございます。

 国際社会の場においては、ユーゴスラビアの内紛における
民族大虐殺、これは実際にジェノサイド裁判として
裁かれたものでもございます。
あわせて、ルワンダでございますね、
アフリカのルワンダにおける大虐殺、
フツ族とツチ族の争いでございますけれども、
これもジェノサイドと認定をされ、
国際社会において裁判で裁かれているものでございます。

 なお、最近では、中国が武器支援をしている
というダルフールの紛争、
これもそうでございますね。
まだ現在進行中であるとの指摘もあるわけでございますが、
決してこのジェノサイドは
過去のものではないというふうに思うわけでございます。

 そこで、まず初めに伺いたいと思います。

 このジェノサイド、先ほど大臣からも定義が大事だ
という御指摘を受けましたけれども、
国際社会にあって、ジェノサイドの定義、
一九四八年にきちんとジェノサイド条約というものが発案され、
そして現在はもう百四十二カ国、英米仏初め百四十二カ国が
締結しております。
中国も、そして何とびっくり、北朝鮮も締結している
ということなんですけれども、
この一九四八年のジェノサイド条約、正確に言いますと
集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約で
ございますけれども、
我が国はいまだに批准をしていないわけでございます。

 なぜ我が国はジェノサイド条約を批准していないのか、
このことについて、
きょうは外務省から参考人がお越しでいらっしゃいますので、
お尋ねさせていただきたいと思います。

○新美政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘になりましたように、
ジェノサイド条約、
正式には集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約
でございますが、
一九四八年に採択されまして、
現在、百四十三カ国が締約しております。
御指摘のとおり、日本はまだ締結はしておりません。

 このジェノサイド条約、
定義として、
ジェノサイドというのは、
国民的、民族的、人種的または宗教的な集団の
全部または一部を破壊する意図を持って
行われる行為ということで、
これらについて、
具体的に処罰の対象となる行為を
定めて規定しているわけでございます。

 具体的に、この問題につきましては、
実は日本はジェノサイド条約には入っておりませんけれども、
今申し上げましたような
集団殺害犯罪、このように国際社会全体の関心事である
重大な犯罪を犯した者が処罰されずに
済ませてはならないということは
おっしゃるとおりでございまして、
こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するとの考えのもと、
ICCローマ規程の加盟国として、
その義務を誠実に履行しているわけでございます。

 他方、日本が二〇〇七年に入っておりますICCローマ規程、
この中でも、ジェノサイド、集団殺害犯罪について
いろいろ規定をされているわけでございますけれども、
これと比べて、今委員御指摘のありました
ジェノサイド条約は、締約国に対して、
集団殺害の行為等を犯した者を
国内法により処罰する義務というものを課しておりまして、
また、処罰を対象とする行為については、
日本が入っておりますICCのローマ規程において
処罰対象とする行為よりも広く規定をしております。

 こういう観点から、今後、
ジェノサイド条約の締結を考えるに当たっては、
我が国におけるこの条約に入る必要性
そして国内法の整備の内容等につき、
引き続き慎重に検討を加える必要があるというのが
現在の政府の立場でございます。

<引用終り>_______

次回へ続きます。

では、また。
■編集後記
この国会でのやり取りで分かったことは
日本は、ジェノサイド条約に批准していなかったということ。

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