③なぜ日本国は、ジェノサイド条約を批准していないのか?・・・オカシクないですか?

日記


こんにちは、\イッカクです/
今回は3回めです。
以下、引用を置きます。
<引用開始>_______
○新美政府参考人 
お答え申し上げます。

 今委員から御指摘いただいております
ジェノサイド条約に限らず、
日本が多くの条約に入っているわけですけれども、
まだ入っていない条約というのはこれ以外にもございます。

 それはもちろん、そのような条約について、
基本的には、不断にと申しますか、もうこの条約は入るのは
やめようというふうに決めてしまうのではなくて、
やはりそれは常に、国際情勢の変化とか
日本の国内情勢もございますので、
今委員からも御指摘がありまして、
たびたび国会でも御質問いただいていますけれども、
それは不断の検討というのを進めないといけないと思っております。

 その上で申し上げれば、
このジェノサイド条約については、
過去の答弁の繰り返しということを
おっしゃられるかもしれませんけれども、
日本が特に二〇〇七年以降、
ICCローマ規程に入っているという前提で、
他方、ジェノサイド条約については、
まさにこの条約が犯罪化を要求している行為、
これが、今共同謀議の話がございましたけれども、
不明確なことがある、
そして、我が国の実情に鑑みれば、

この集団殺害犯罪を設ける実態的な必要性というのが
必ずしも非常に大きくないというのが
現在の政府の考え方でございまして、

現時点ではまだ締結をしていないということでございます。

○西田委員 
条約等の解釈権というのは一義的に
外務省にあるというのは十分承知をしているところであります。
よって、条約を締結なさる際に、まず、
外務省としてその条約を解釈され、
必要な国内法の整備があれば、
その所管省庁に対して
検討を要請される、このような手順では
なかろうかというふうに思うわけです。

 それでは、いま一度刑事局長、
ジェノサイド条約について、
外務省から国内法との整合性の検討の要請はあったんでしょうか。

○稲田政府参考人 
お答え申し上げます。

 せんだって御質問いただきましてから、
私どもの方で資料等を確認いたしておりますが、
いずれにしましても、
それを明示的に示すような資料が
残っておりませんので、
そういう意味では、
私どもの方で依頼を受けたのか否かについて
お答えはいたしかねるところでございます。

○西田委員 

やはりやる気がなかったということが
結論なのではないかというふうに
思えるわけでございます。

 ちょっと視点を変えたいと思います。

 やはり、このジェノサイド条約のことについて
考えるときに、
人権であったり基本的人権、
そういったことに思いを寄せるわけでございます。
これはとても教科書的な質問になってしまうので
大変恐縮なんでございますが、
国際人権規約を読んでおりますと、
第五条でございますか、
各国が法律や慣習等によって確立した基本的人権は、
この国際人権規約によって狭められるものではない、
このように書かれているわけですね。

 つまり、基本的人権というのは、なるほど、
それぞれの国がその国の憲法等によって保障した、
まさしく我が国は、憲法十一条で、
この憲法が保障する基本的人権は
とあるわけですが、
基本的人権というのはいわゆる国民の権利
なんだというふうに私は解釈するわけでございます。
そして、いわゆる国際政治上で使われております
人権というのは、
そうやって各国が基本的人権というものを
持っているけれども、
そういったことよりもむしろ、
例えば生存の保障であったりとか、
ある意味根源的な、根本的な権利のような
認識を持つわけでございます。

 そこを混同しちゃいけないなというふうに
思うわけでございますが、
きょうは人権擁護局長にもお越しいただきましたので、
ぜひ御答弁をいただきたいと思います。
基本的人権と人権の違いということで、
どのように認識すればよろしいでしょうか。

○萩原政府参考人 
お答え申し上げます。

 まず、人権とは、一般に、
人間が人間として生まれながらに持っている権利を
意味するものと承知してございます。

 そして、ただいま御質問のありました人権と
基本的人権の違いでございますが、
これは、さまざまな文脈で用いられる
事柄を一概にお答えすることは困難でございますが、

法務省による人権擁護行政の取り組みにおきましては、
両者とも同様の意味であると理解してございます。

○西田委員 
ありがとうございます。

 まさしくそのとおりだと思います。
先ほど私、国際政治上における人権はというふうに
言いましたけれども、
国内においては、
いわゆる憲法で定めた基本的人権と人権というものを
同列のものとして考える、
そのとおりではなかろうかと思うわけでございますが、
このジェノサイド条約について考えるときの
人権は、まさに国際政治上の人権ということに
関して考えていかなければならないと思うわけでございます。

 前回の時効の質問のときも引用しましたが、
エドマンド・バークが、国際政治上の人権というものに照らして、
そんなものは非常にナンセンスだというふうに言っております。
国際政治上の人権、
これは、人間の権利などというものは存在せず、
存在するのは国民の権利だけだ、
エドマンド・バークは一八〇〇年代に
そのように論破しているわけでございますし、
実際、ユダヤ人のハンナ・アーレントでございます、
「全体主義の起源」等で有名ですけれども、
まさしくナチス・ドイツの迫害を受けて、
バークの指摘は正しかったと言っているわけでございます。

 そういった経験を踏まえて、恐らく、
第二次世界大戦後の国際秩序の中で、
この人権という目標を掲げて
国際社会の枠組みをつくっていったのではなかろうか
というふうに理解するわけでございます。

 このように、国際政治における人権というのは、
本来、基本的人権が保障されているのが
正しい姿なのでございますけれども、
つまり、国民の権利を喪失してしまったか、
あるいはそもそも国民の権利が存在しないか、
あるいは国民の権利がまだ生成中、途中に
あるような国、
そういった国に対して何か道徳的な観点から
支援をするということが、
私は人権というものの定義ではなかろうかと
いうふうに考えるわけでございます。

 つまり、国民の権利があって、
歴史と伝統があって、
自由が保障されているような幸せな国が、
まだ国民の権利が制定されていなくて、
生存の自由すら、
生存の保障すらされていないような国に
対する支援を行う、
まさに、道徳的、倫理の発現としての
人権という用いられ方なのではないかと
いうふうに思うわけでございます。

 もう時間がありません。今、私は、この法務委員会で
ジェノサイド条約をあえて取り上げさせていただきました。
冒頭にお話ししましたように、国家として失ってはならない
名誉心と、そしてその矜持に思いをはせたときに、
やはり正義に当たる行動というものを国家の外交として
行っていかなければならないと思います。

 正義と言いましたけれども、
正義とは、正義にもとる行動を許さない、
ハイエクがこのように論破したことは
そのとおりだと思うわけでございますけれども、
まさに正義にもとる行動、
ジェノサイドを許さないということこそ、
日本国における外交の真髄の一つではなかろうか。

 我が国の道徳心、そして倫理性の顕現こそが
外交の真髄であるというふうに考える中にあって、
やはりこのジェノサイド条約の批准、
これは急ぐべき命題であって、
昭和三十年以来、棚上げにされるべき
問題では決してないというふうに思います。

 最後に、大臣に御見解をお伺いします。
ジェノサイド条約、
早期批准をすべきだと思います。
ぜひ、国内の法の整備が必要とあれば、
外務省と協力をして、
やっていただく体制をつくっていただきたいと
いうふうに思います。
ぜひ御答弁をお願い申し上げます。

○谷垣国務大臣 
今委員のお話を伺いながら、
ハンナ・アーレントが映画になるんだったら、
エドマンド・バークも映画になるんじゃないかと思いながら伺っておりました。

 それで、集団殺害犯罪のような国際社会全体の関心事、
こういう最も重大な犯罪に対して、
一体、日本はどう対処していくのかということは、
日本が国際社会の中で生きていく上でも極めて大事なことだと思います。

 そういう観点からいたしますと、
ジェノサイド条約というのは、
もういわゆる先進国という国は
ほとんどが加盟している条約でございます。
ですから、この条約締結の必要性、
それから、その場合に必要な国内立法は
何なのかということについては、
私は十分検討を加える必要があると思います。

 若干後ろ向きな答弁だなとお聞きになるかもしれませんが、
それは、この法案が必要とされる
国内立法というのは、
今までの国会のいろいろな御議論から見ると、
相当難しい法律である。
その場合、もし出すとすれば、
法務大臣は答弁しなければならない大臣でございますから、
その困難さは私は非常にあるというふうには思っております。

○西田委員 
ありがとうございます。時間が参りました。

 ジェノサイドは決して過去のものではありません。
先ほど言ったダルフールの問題を初め、
ジェノサイドではないかと
指摘をされるような問題、
例えばチベットやウイグルの問題もございます。
こういったまさに現在の問題である、
そして子孫に対しての義務の問題でもある、
このような観点で、ぜひ大臣、
難しいという御答弁がありましたけれども、
検討をよろしくお願いできればと思います。

 以上で終わります。
<引用終り>_______
■編集後記
①ー②ー③を通してお読みいただき
ありがとうございました。

記事を振り返ると
この「ジェノサイド条約」が時系列的に最初に、
ついで「ICCローマ規程」が成立してます。
内容的に、定義自体は殆ど両方同じで、
何が違うのかと言えば、
ジェノサイド条約は「処罰対象」が
ちゃんと含まれています。
ところが、日本は、それに見合った国内法が
未整備のまま現在に至ってます。
西田議員の言う通り
「やはりやる気がなかったということが
結論なのではないか」というのが本当のところでしょう。

では、なんで関係各所と国会議員が、やる氣がないのか?

そんなコトハ、日本で起きるわけが
無いと思っていたからでしょいうか?

ジェノサイド条約が1951年に発効されてからもう
かれこれ、73年も前になるんです。
日本政府は、いったい何を検討中にしていたのでしょうかね。

そこで、和多志の妄想考察ですが。。。
【結論】
今後もジェノサイド批准のための
法案整備などは、牛歩戦術で、やる気は無いです。
【理由】
1.アメリカネオコンに日本政府はポチ状態です。
 ポチ=言わずと知れた、中共・朝鮮半島犯罪乗っ取り集団です。
2.アメリカネオコンが、いざとなったら日本人の動きを
 封じ込めて、身動きできないようにするために
 日本国民の同意なしに何らかの厳戒態勢で
 自由を奪うためのカードとして、
 ジェノサイド条約は批准しないように指示してある。
3.日本人を蹂躙するのに何かと邪魔する「人権擁護」の条約に
 批准しないように官僚、特に外務官僚を指導している

しかし、コロナ茶番パンデミックで
何十万人もの日本人が犠牲になりました。
人口の約8割が、毒チンを射たれまくって
ジェノサイドされました💢

みなさんは、どう思われますか?

では、また。

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