こんにちは、\イッカクです/
今回は、「爆死ちゃんねる」さまより
今、騒がれている、「チュウチュウスキームの構築」によって
私たちの納めてる税金が吸われてる不正について
■【闇深】謎の都庁ルールでWBPCを選んでいるのが
バレて暇空氏も激怒な様子をゆっくり解説
【Colabo/仁藤夢乃/暇空茜】
■編集後記
>東京都は理由なく
>WBPC4団体との契約を
>「公法上の契約に類する契約」
>として特別扱い・・・
オカシイデス!
これは由々しきコト。
そろそろオープンになってきたから言うが、
東京都は理由なくWBPC4団体との契約を「公法上の契約に類する契約」として特別扱いしてて、
審査もなく管理もせずに公金を無条件に垂れ流してる。さらに東京都は今このスキームを急拡大しようとしていて、絶対にこれは止めなきゃいけない。まさに福祉利権— 宇佐美典也 (@usaminoriya) February 2, 2023
このような怪しいスキームの創設は
他の地方公共団体では無いのか?
横展開で、精査する必要がありますね。
東京都が
「売買、賃借、請負その他の契約」には該当しない
とするのであれば、それが
公務上の契約に類する契約
■ちなみに行政書士 行政法の試験問題があります。
問
普通地方公共団体が締結する契約に関する次の記述のうち、
地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。
1.売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、条例で定める方法によっても締結することができる。
2.売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。
3.一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとされており、この点についての例外は認められていない。
4.随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定める。
5.契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。
出典:令和2年度 問題10 答え:2
■東京都とcolaboの契約のおかしな点
ついでなので東京都とcolaboの契約のおかしな点を整理しますと大きく、
①h30、r1の検査調書がない(のにそれを正当化している)
②予定価格がない
③随意契約の理由が示されていない
の3点です。①は「検査してない」ということなので、これで監督員もいなければ地方自治法違反です。— 宇佐美典也 (@usaminoriya) February 16, 2023
緑のタヌコウと共産系の怪しい
コラボレーションが
東京都を軸にチュウチュウ利権で
アリの巣をつくっていたんですよね。
こいつらとんでもねぇ~
https://twitter.com/i/status/1626405028847325186
https://twitter.com/syouyutosyouga/status/1627092528116944902?s=20
では、また。
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