【ゐゑ!】北朝鮮ミサイル煽り散らかしが効果なくなってきたので火球を見せて戦争に誘導する。詐欺に騙される。

カイフ改めカヰフ


こんにちは、\イッカクです/
今回もカヰフさんを置きます。

■北朝鮮ミサイル煽り散らかしが

効果なくなってきたので
火球を見せて戦争に誘導する。

詐欺に騙される。

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■編集後記

東京都⇒地方公務員法違反
これは、氷山の一角!
各日本の地方公共団体でも
「公金ちゅうちゅう」スキームが形成され
日本人の税金が
「ちゅうちゅう法人」に抜かれて
その資金が
上層部の左翼系組織に流れ
それが
北朝鮮へとたどり着く

上記のような流れが
観えてきましたね。
もちろん
日本の共産系組織が裏で
バックアップしてるのが
観えてきます。

大手企業にも職種を伸ばす
チュウチュウメンバー

■ナニカグループ、
大手企業にもチューチュースキームを
構築完了していた!
パナソニック、
武田薬品工業、
ベネッセ!
助成金が流れすぎてヤバい…

な、なんと、自分の会社に
寄付していた・・・
これ「犯罪」行為とちゃうの?

■「暇な空白チャンネル
チューチュースキーム」
の検索キーワードで検索。。。
https://www.youtube.com/results?search_query=%E6%9A%87%E3%81%AA%E7%A9%BA%E7%99%BD%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%80%80%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0


http://www.xn--4rra073xdrq.com/z03.html
刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

刑法253条(横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

刑法254条(遺失物横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

会社法960条(取締役等の特別背任罪)
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役

では、また。

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