知って得する情報【注意喚起!!:個人事業主や法人が対象です🤣】日本に居住していない中国人オーナーから物件を賃貸すると、借主が中国人に代わって税を納めないといけない!! こんにちは、\イッカクです/ 今回は、意外と盲点です。。 といいますか、この問題の入口を間違えないために 前段で、言っておきます。✅根拠とポイント整理📌 国税庁 No.2880 に明記されている通り:「なお、不動産の賃借料のうち、土地、家屋... 2025.08.09 omezame17 知って得する情報