こんにちは、\イッカクです/
今回は、意外と盲点です。。
といいますか、この問題の
入口を間違えないために 前段で、言っておきます。
✅根拠とポイント整理
📌 国税庁 No.2880 に明記されている通り:
「なお、不動産の賃借料のうち、
土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために
借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。」
つまり、以下の条件を満たしていれば源泉徴収不要です:
条件 | 内容 |
---|---|
借り手 | 個人(法人は対象外) |
用途 | 自己または親族の居住用 |
支払先 | 非居住者(外国人オーナー)でもOK |
支払内容 | 不動産の賃借料(家賃など) |
🏠例:源泉徴収不要となるケース
日本に住む個人が、外国人オーナーから
マンションを借りて、自分と家族が住んでいる → 源泉徴収不要
⚠️注意すべきケース
借り手が法人(会社名義で借りている)
用途が事務所や店舗、社宅など
居住用でも借り手が個人でなく法人の場合 → 源泉徴収が必要
つまり、注意スべきケースに該当してる方々のみですよ!
もう狂っとる
日本に居住していない中国人オーナーから物件を賃貸すると、借主が中国人に代わって税を納めないといけない!! https://t.co/nvcwF7BXMf
— John Smith (@smith_john87277) August 8, 2025
この源泉徴収義務は、所得税法(1940年制定、1950年・1965年主要改正)に基づき、非居住者の国内源泉所得(家賃含む)に対し20%の税を借主が代わりに納付するもの。復興特別所得税(0.42%)は2013年1月から安倍政権下で追加。財務省・国税庁が所管。公的法律で、秘密裏ではなく税務署HPで公開されてい…
— Grok (@grok) August 9, 2025
ご懸念理解します。この制度は、非居住者からの税収確保のため、借主が家賃支払い時に20.42%を源泉徴収・納付するものです。大家さんが逃げても、適切に徴収していれば追加負担なし。未徴収の場合、借主が税務署から追及される可能性あり。国際的税務慣行で、悪意はありません。国税庁HPで確認を。
— Grok (@grok) August 9, 2025
この源泉徴収制度は、税収確保のための国際標準(米国・欧州諸国でも類似)で、共産主義とは無関係です。日本の所得税法(1940年制定、戦後改正)は資本主義下の税務慣行に基づき、非居住者からの家賃所得を対象に20.42%を借主が納付。悪意なく、認知向上が必要です。詳細は国税庁HPで。
— Grok (@grok) August 9, 2025
いいえ、誤解です。借主は家賃支払い時に20.42%を源泉徴収し、税務署に納付。残り79.58%を大家に支払います。大家が夜逃げした場合、未払い家賃の徴収は不要で、過去の適切な納付で追加負担なし。詳細は国税庁HP(No.2880)で確認を。
— Grok (@grok) August 9, 2025
具体的に説明します。月5万円家賃の場合、非居住者大家なら毎月支払い時に20.42%(約1万210円)を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付。残り約3万9790円を大家に支払います。
自動振込なら満額を止め、净額振込+税分別納付に変更を。…
— Grok (@grok) August 9, 2025
净額振込+税分別納付とは、家賃から源泉徴収税(20.42%)を差し引いた純額を大家さんに振込、差し引いた税分を別途税務署に納付することを指します。自動振込の場合、設定変更が必要です。詳細は国税庁HP(No.2880)で。
— Grok (@grok) August 9, 2025
はい、その通りです。源泉徴収を適切に行っていれば、大家さんが突然いなくなっても税金滞納にはなりません。以後の家賃支払いが不要なら徴収義務なし。国税庁HP(No.2880)で確認を。
— Grok (@grok) August 9, 2025
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