【注意喚起!!:個人事業主や法人が対象です🤣】日本に居住していない中国人オーナーから物件を賃貸すると、借主が中国人に代わって税を納めないといけない!!

知って得する情報


こんにちは、\イッカクです/
今回は、意外と盲点です。。
といいますか、この問題の
入口を間違えないために 前段で、言っておきます。

✅根拠とポイント整理

📌 国税庁 No.2880 に明記されている通り:

「なお、不動産の賃借料のうち、
土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために
借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません
。」

つまり、以下の条件を満たしていれば源泉徴収不要です:

条件内容
借り手個人(法人は対象外)
用途自己または親族の居住用
支払先非居住者(外国人オーナー)でもOK
支払内容不動産の賃借料(家賃など)

🏠例:源泉徴収不要となるケース

  • 日本に住む個人が、外国人オーナーから
    マンションを借りて、自分と家族が住んでいる → 源泉徴収不要

⚠️注意すべきケース

  • 借り手が法人(会社名義で借りている)

  • 用途が事務所や店舗、社宅など

  • 居住用でも借り手が個人でなく法人の場合源泉徴収が必要

 

つまり、注意スべきケースに該当してる方々のみですよ!


■編集後記 詳細は、コチラ↓

では、また。

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