憲法違反の適用について【ひでぽよ熱帯ジャングル通信チャンネル】憲法を用いた私人間での訴訟への直接的適用は無いのがコレまでの多くの判例!・・・憲法をちゃんと学ぼう!

ひでぽよ熱帯ジャングル通信チャンネル


今回は、

日本国憲法の憲法違反を根拠とする訴えとは何か?

ひでぽよ先生が、「大津あやか」さんを例に解説されています。


■編集後記
和多志は、法曹ではないのですが
日本国民として「日本国憲法」を知り
その「適用」についても知っておく必要があると感じます。
YAHOO知恵袋に、こんな質問がありましたので
情報を共有したいと思います。
<引用開始>_______
日産自動車事件は私人間での訴訟で
憲法を直接適用しないで
民法の公序良俗に反するという判決になりましたね。
その前後にも憲法を直接適用しなかった
判例はあったのですか?
・・・
回答(1件)

新しい順
hou********さん
2024/5/19 12:30
南九州税理士会事件があります。
南九州税理士会が、
ある特定の政党に政治献金した行為につき、
民法34条の「目的範囲」外として、
会員の税理士から訴えられた民事事件です。
最高裁は民法34条の「目的範囲」外
として無効としました。
政治献金するかどうかは、
① 憲法の選挙における投票の自由と表裏をなす
② 個人の思想の自由に基づき、自主的に判断すべき。
なお、八幡製鉄政治献金事件とは決定的に異なり、
南九州税理士会は税理士法に基づく
「強制加入団体」である点を指摘しました。
つまり、税理士とか弁護士は、
各地の税理士会や弁護士会に加入しないと
業務出来ません。
したがって、
強制加入団体である南九州税理士会が
政治献金することは、
民法34条の「目的の範囲」外であり無効としました。
その理由として、
上記①②という、憲法の規定を
間接適用した訳です。
<引用終り>_______
まったく、憲法の規定を無視した判決根拠とは
なっていないので、「間接適用」があるんですね。
【参考】
ソース:知っておきたい法律の話
<引用開始>_______
憲法は国の最高法規です。
そのため、
すべての法律や条例は憲法に基づいて制定されます。
法律は国会で制定され、国民全体に適用される規則です。
一方、条例は地方公共団体が制定する
地域限定の規則で、
法律や憲法に反する内容を含むことはできません。
<引用終り>_______

では、また。

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