日本国憲法の憲法違反を根拠とする訴えとは何か?
ひでぽよ先生が、「大津あやか」さんを例に解説されています。
■編集後記
和多志は、法曹ではないのですが
日本国民として「日本国憲法」を知り
その「適用」についても知っておく必要があると感じます。
YAHOO知恵袋に、こんな質問がありましたので
情報を共有したいと思います。
<引用開始>_______
日産自動車事件は私人間での訴訟で
憲法を直接適用しないで
民法の公序良俗に反するという判決になりましたね。
その前後にも憲法を直接適用しなかった
判例はあったのですか?
・・・
回答(1件)
新しい順
 hou********さん
 2024/5/19 12:30
 南九州税理士会事件があります。
 南九州税理士会が、
 ある特定の政党に政治献金した行為につき、
 民法34条の「目的範囲」外として、
 会員の税理士から訴えられた民事事件です。
 最高裁は民法34条の「目的範囲」外
 として無効としました。
 政治献金するかどうかは、
 ① 憲法の選挙における投票の自由と表裏をなす
 ② 個人の思想の自由に基づき、自主的に判断すべき。
 なお、八幡製鉄政治献金事件とは決定的に異なり、
 南九州税理士会は税理士法に基づく
 「強制加入団体」である点を指摘しました。
 つまり、税理士とか弁護士は、
 各地の税理士会や弁護士会に加入しないと
 業務出来ません。
 したがって、
 強制加入団体である南九州税理士会が
 政治献金することは、
 民法34条の「目的の範囲」外であり無効としました。
 その理由として、
 上記①②という、憲法の規定を
 間接適用した訳です。
 <引用終り>_______
 まったく、憲法の規定を無視した判決根拠とは
 なっていないので、「間接適用」があるんですね。
 【参考】
 ソース:知っておきたい法律の話
 <引用開始>_______
 憲法は国の最高法規です。
 そのため、
 すべての法律や条例は憲法に基づいて制定されます。
 法律は国会で制定され、国民全体に適用される規則です。
 一方、条例は地方公共団体が制定する
 地域限定の規則で、
 法律や憲法に反する内容を含むことはできません。
 <引用終り>_______
では、また。
 
 
